あれ? 刑法第93条 私戦予備・陰謀罪
2014年 10月 09日
刑法第93条 私戦予備・陰謀罪の容疑です。
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。 ただし、自首した者は、その刑を免除する。」とあります。
この罪で起訴された例はこれまでないそうです。
大学生は古書店に張られた募集ポスターを見て応募したとのことですが、
このポスターは冗談で張られていたことがわかっています。
この学生が本気だとしても起訴できるとは思いません。
シリアは外務省が退避勧告を出していますが、個人旅行や主催旅行の禁止や中止を強制してはいません。
疑問その1
なんでこんなに騒ぐのか?
世論誘導・・・・?
疑問その2
誰がこの容疑を思いついたのか?
疑問その3
傭兵ならばいいのか?