いま審議中の大阪府の教育基本条例案の第10条―2に
「保護者は教育委員会、学校、校長・・・に対し社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない」
とありますが、これはかなり勘違いであります。
近代の「法」は
昔の悪い権力者、たとえば悪い王様たちがやってきたような、権力の横暴、たとえば年貢のとりたて、拷問、徴兵、奴隷、差別などを二度とさせないために
「権力を監視・抑制して暴走を食い止め、人々が犠牲にならないように守るため」
に定められました。
だから「法」というものは、まず権力者が守るべき義務として書かれています。一般人は二の次なのであります。「条例」も地方公共団体に摘要される「法」です。
今回、大阪府議会に出された案10条―2は、なんと一般人の保護者に義務を科しています。ここがおかしいと思うのです。
さらっと読むと、いいんじゃない?センセーたちもモンスター・ペアレントに苦労してるらしいし・・・と共感する人がいるかもしれませんが、一般人を縛るというのは近代民主主義の立法精神と歴史に逆行した発想です。
「モンスター・ペアレント」に悩むセンセーたちも、決してこれに飛びついてはいけないと思います。
それから「社会通念上不当な態様」というのも、どこからが不当なのかは曖昧なので、その場で恣意的に解釈されると思います。
これでは大阪府では保護者も教育関係者も疑心暗鬼になり、子どもたちはなんとなく顔色を窺うような育ちkかたをすることでしょう。
長々と失礼いたしました。
条例案の提案者名はこちらです。
http://www.pref.osaka.jp/gikai_giji/2309gian/100503outlines.html