奇しくも71年目の8月 「玉音放送」を体験するとは想定外だった。
天皇の「生前退位」案にはNOだ。
憲法第4条の2項に
「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」 とあり
その手続きを示した「国事行為の臨時代行に関する法律」2条に
「天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる」
もひとつ皇室典範第十六条の2に
「天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」とあるので、高齢による「身体の重患」と解釈し皇太子を「摂政」や「代行」にする手がある。
天皇は高齢で公務の負担がキツイようなので
現行法制で早めに対処したほうがよいだろう。
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これが日本の歴史。
憲法にあるよう「摂政」に代行させればいい。
「摂政」は皇太子でいい。インターンだ。